商標登録の費用と相場 | 費用を安く済ませる3つの失敗しないテクニック

アイリンク国際特許商標事務所による、商標登録講座です。今回は商標登録と費用のお話です。

皆さんは、商標登録をするとき、何を重視しますか?

一つは、「費用」ではないかと思います。

「商標登録が重要だというのは聞いたことがあるけれど、今はあまり予算は使いたくない」
「失敗はしたくないのでちゃんと専門家に依頼したいけれど、費用が気になる」

そんな方も多いのではないでしょうか。

ここでは、一般的な商標登録の費用について解説した上で、どうしたらコストを下げつつ、失敗しない商標登録ができるかを解説していきます。

商標登録の費用と相場

まず、費用を下げる方法の前に、一般的に、商標登録にどれくらいお金がかかるのか「費用の相場」を見ていきましょう。

<商標登録1区分にかかる費用の相場>
全部自分でやる場合・・・平均4万円程度
弁理士に依頼する場合・・・平均11〜14万円程度

商標登録をするには、大きく「全部自分でやる」方法と、「弁理士に依頼する」という方法があります。

「全部自分でやる」場合は、特許庁に納める費用のみがかかります。

一方、「弁理士に依頼する」場合は、特許庁に納める費用に加えて、弁理士の報酬がかかります。

商標登録はちょっと間違えると自分のビジネスのネーミング(例えば商品名、店名、サイト名など)が使えなくなることがある重要な手続きですので、多くの人は、弁理士に手続きを依頼します。

ただ、その一方で、ビジネスを始めたばかりなので予算の都合で、なんとか自分で手続きしたいという方もいらっしゃいます。

この記事では、そういう方のために、自分でやる場合にも使える「商標登録の費用を安くするテクニック」を解説します。

もちろん、弁理士に依頼する場合も使えますし、むしろ、弁理士に依頼する方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容になっていますので、最後まで読んでみてください。

商標登録の費用を安く済ませる3つのテクニック

(コストを下げるテクニックその1)登録する区分数を減らす

少し商標登録について知っている方にとっては、「なんだ、そんなの当たり前じゃないか」と思うことでしょう。
あるいは、「そりゃあ、区分を減らせば費用は下がるけれど、そんなことできないでしょ」と思うかもしれません。

しかし、あなどるなかれ。商標専門の弁理士からみると、実は、必要のない区分を指定している場合は結構あります。あるいは、必要ないわけでは無いけれど、関係のある区分を取捨選択せずに全て押さえた結果、非常に高額になってしまうと言うこともあります。

ここでは、

(1)不必要な区分を減らすことで費用を節減する方法
(2)優先度をつけて区分を取捨選択する方法

をご紹介します。

<そもそも区分とは>
商標登録は、その「商標」を「なんの業種(商品やサービス)」に使いますか?
ということで、「商標」と「なんの業種」をセットで登録します。
この「業種」は特許庁が定める45区分に分類されているため、よく、この「なんの業種」の部分を、単に「区分」と呼ぶことがあります。

<<例 シャネルの商標を被服靴、ジュエリー時計、化粧品香水に使う場合のイラストを入れる>>

この「区分選び」は非常に重要す。なぜならば、これを間違うと、せっかく登録になったとしても、権利範囲が不適切で役に立たない商標登録になってしまうためです。

<区分と費用の関係>
そして、もう一つ重要な点として、区分と費用の関係があります。
区分が増加すると、費用が増加します。この増加量はかなり大きくて、特許庁に支払う費用でいうと、ざっくり区分の倍数に近いくらい増加するイメージです(わかりやすくするために、不正確ではありますがざっくり記載しています)。

<<区分ごとの印紙代の増加を図で記載>>

(1)案外多い:不必要な区分を減らすことで費用を節減する方法

弁理士がお客様から商標登録のご相談を受けるときに、初めからご自身で、登録したい区分を考えていらっしゃる方がいます。

例えば、ITの会社が新しくリリースするWebサービスの名前の商標登録の場合で、次のような感じで初めからご自身で区分を決められて依頼するようなことがあります。

第9類(電子プログラムetc)
第35類(広告業etc)
第38類(通信etc)
第41類(知識の教授etc)
第42類(プログラムの提供etc)

もちろん、それ自体は全く問題ありません。むしろ、ご自身でしっかり検討された上で弁理士に依頼するというのは良いことだと思います。しかし、このとき、この区分全てが必要かというと、そうでもない場合が多いので、注意が必要です。

例えば、第9類の「電子プログラム」と第42類の「電子プログラムの提供」は、区分を超えて類似関係にありますので、両方とも指定したい積極的な理由がなければ、どちらか一つでにする手もあります。

また、第38類は「通信」の分野ですが、これを、「自社で動画を配信するので」とか、「Lineを使って情報を発信するので」といった理由で、選択される方がいらっしゃいます。
商標法における第38類の「通信」は、例えばYoutubeやLineのように「通信を可能にする機能を提供するサービス」を指します。Youtubeを使って何らかのコンテンツを動画配信するのは、第41類に「動画の配信」に該当します。

<その他、必ずしも要らない区分の例>

第35類:広告業
商標法における広告業というのは、他人のために広告を請け負う業種をいいますので、広告代理店や、ウェブ制作会社などが該当します。
これを「商標を自社の広告物に記載するので」、というような間違った理由で選択している方も見受けられますが、CMやポスターで自社のの商品を宣伝することは、広告業には該当しません。

第16 類:書籍
第16類は、書籍を製造する出版社などが取る区分となっています。書籍の中でその言葉を使用する場合に商標登録する必要はありません。

第9類:CD
こちらは、レーベルなどが商標登録する区分となります。アーティスト名をCDのパッケージに記載するのは、商標の使用ではないと言われていますので、アーティスト名を第9類で商標登録することは必要ない場合があります。

(2)優先度をつけて区分を取捨選択する方法:優先度が低いものは後回し

私の経験上、商標登録初心者の方の中には、区分が明らかに足りない方がいる一方で、事業を始めたばかり(あるいは事業を始める前)の割に、ずいぶんと多くの区分を指定する方もいます。

もちろん、予算的に問題ないのであれば、早い段階からリスク管理するのは良いことです。
しかし、予算的に厳しい場合には、初めからそこまで権利範囲を広げることは必ずしも良いこととは言えません。

このように区分数が多くなってしまう理由の一つに、「優先度をつけていないから」ということがあります。

実はこれは、自分で手続きする場合だけでなく、あまり商標登録の経験が多くない弁理士や、あまり積極的にアドバイスをしない弁理士に依頼した場合も起こる現象です。

なぜかというと、実は、区分に優先度をつけるというのは、かなり高度なことだからです。

区分に優先度をつけるには、次のような観点で考えてみましょう。

(a)事業を始める時期が遅いものは後回しにする
例えば、アパレルブランドを立ち上げるとして、初めは衣類から事業を始め、次にバッグ、その後うまくいけばアクセサリーや化粧品などに手を広げるという計画だとします。そういった場合、アクセサリー、化粧品などは後回しにするという考え方ができます。

(b)別ブランドにすることは可能か考える
例えば、上記(a)のようにアパレルブランドを立ち上げるとして、最初は衣類、次にバッグ、その後うまくいけばアクセサリーや化粧品に手を広げる予定だとします。
この時、「万一、他人に商標を取られてしまったならば、別のブランドにしても良い」と考えられるものはないでしょうか。例えば、「化粧品」は、アパレルブランドとは少々ジャンルが違いますので、別ブランドで立ち上げても良いかな、という考え方もできます。その場合、化粧品の商標登録は後回しでも良い可能性があります。

(c)単純に、利益の大きいものを優先する
例えば、アパレルブランドを立ち上げるとして、衣類、バッグ、アクセサリーを扱うとします。ただし、当面、利益の9割は衣類で、バッグとアクセサリー合わせて1割程度・・・というのはよくある話です。こういう場合、バッグやアクセサリーの商標登録は後回しにしても良い可能性があります。

(コストを下げるテクニックその2)登録する商標の数を減らす

弁理士をしていて、お客様から非常によくある質問として、「ロゴマークと文字、両方商標登録する必要はありますか?」というものがあります。

この答えは、非常にケースバイケースで難しいですが、一言で言うと「必ずしも両方登録する必要はない」という回答になります。

商標登録は、例えば、ロゴマークと文字商標を、いっぺんに登録するような方法を取ることはできません。
したがって、ロゴマークと文字商標を両方登録したい場合、必ず、二つの商標登録をすることになり、単純に2倍の費用がかかります。

ロゴマークと文字商標、これらは違う商標なので、両方ともとても大事ということであれば、両方商標登録するのが最良の方法です。

ただし、特に事業を始めたばかりの段階などは、予算が無かったり、そこまでブランド価値が高いわけではなかったり、するかもしれません。

次のような場合は、ロゴマークの商標登録は後回しにしても良いかもしれません。

(a)ロゴマークは今後変わる可能性がある場合

(b)ロゴマークが、文字商標を少し特殊なフォントにしたに過ぎない程度のものな場合
(文字商標の「類似の範囲」でロゴマークも守れる場合)

(コストを下げるテクニックその3)全部自分で手続きする

これは、弁理士を使わずに、全部自分で手続きをすることで、費用を節減する方法です。
しかし、「それでは不安」という方もいらっしゃるかと思います。

もちろん、失敗しない商標登録をするためには、あるいは、より良い商標登録をするには、弁理士に依頼することが圧倒的に有利です。
ただし、厳密には、商標登録には難易度の高い案件と、そうでもない案件が存在します。したがって、もし難易度の高い案件とそうでない案件を見分けられたならば、難易度のあまり高くない案件は、自分で全部手続きしてみる、というのも良いかもしれません。
ここでは、こういう商標登録は難易度が高いから自分でやるのはやめた方が良い、というものを中心に、説明していきます。

また、難易度の高い低いにかかわらず、一般の方が自分で商標登録をする際に失敗する可能性を下げることができるテクニックもありますので、併せてそういったテクニックも紹介していきいます。

(1)自分でやらない方が良い:難しい分野とは

商標登録をする際に、最も難しい作業は二つあります。
次の2つです。

(a)商標登録できるかどうかの調査
(b)指定商品役務(区分)の選択、書き方

(a)「商標登録できるかどうかの調査」が難しい分野とは

これは、商標登録されている競合他社が多い業種です。

例えば、アパレル分野(25類etc)、化粧品分野(3類)などが代表的です。

こういった分野は、類似の商標がたくさん登録されているため、ちゃんと調査しないで商標申請すると、審査で登録NGとされる可能性がかなり高い分野となります。

このような分野は、正直、弁理士に依頼する方が安全ですが、もしご自身で手続きする場合は、調査のコツとして、必ず「称呼検索」の「類似検索」を使うことが重要です。
特許庁の類似の判断の審査は、例えアルファベットや漢字の商標であっても、カタカナにした時の称呼(読み)を重視して審査します。ですから、必ず称呼検索を使い、なおかつ、一文字違いなども含めて類似の範囲まで検索できる、「類似検索」をしてください。

(b)「指定商品役務(区分)の選択、書き方」が難しい分野

これは、シンプルに、伝統的で典型的な昔からよくある商品・サービスほど区分の選択が簡単で、逆に、ITベンチャーなど、最近生まれた新しいビジネスモデルや、幅広い業種に展開するビジネスなどは、区分の選択が難しいと考えてください。

そういう意味で、美容院(44類)、飲食店(43類)、化粧品(3類)、衣類(25類)などは、比較的、区分の選択が簡単といえます。
(ただし、すでに説明した通り、化粧品と衣類は、調査が難しい分野なので注意が必要です。)

食品製造会社なども比較的簡単に思えるかもしれませんが、一種類だけの食品を作っているのであればわかりやすいですが、複数種類の食品を製造販売している場合、区分が複数にまたがる可能性があるので、注意が必要です。

自分で指定商品役務を記載するときのテクニックとしては、競合他社の商標登録を複数件調べて、それを参考にするという方法があります。


いかがでしたか?

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